自ら直接之に当たるべし
旧海軍の「艦船職員服務規程」第66条は、次のように規定している。(原文は片仮名、句読点を補った)
艦長は、航海中適宜航海長又は当直将校をして艦の操縦に任せしむることを得。但し、航行操縦上特に慎重なる注意を要するとき、其の他必要と認むる場合には随時自ら直接之に当るへし。此の場合に於ては、現に艦の操縦に従事しつつある航海長又は当直将校に之を通告し区分を明ならしむるを要す。但し緊急の場合は此の限に在らす。
現在の海自でどう規定されているかはわからないが、少なくとも同様の主旨の規定が存在することは疑いない。事故当時、艦長は自室で休んでいたそうだが、いくらなんでも東京湾口の通航を当直士官に任せて寝ているつもりはなかっただろうから、そろそろ起きて艦橋に立とうかという時間帯だったろう。艦長が操艦していたら事故は起きなかったとまではいかないが、その瞬間に艦長が艦橋にいなかったことは非難を免れまい。不可抗力と言えば不可抗力だけど、艦長っていうのはそういうものらしい。
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