あともうちょっとだけ続くからね
週末、去年のアメフトの録画を DVD にダビングしていたのだが、それが終了したときに画面に映し出されたのは朝生、「朝まで生テレビ」だった。譲位について話していたので少し見ていたのだが、30分くらいするとこれ以上見ても不毛だと思ったので寝てしまった。もうずいぶん長いこと見ていなかったのだが、全然進歩してないなというのが率直な感想だった。むしろまだやってたのかと思ったくらいだ。
さてわずか30分間だけ見た結果三十一の胸の中にもやっと残った感情を、少し時間をあけて考えてみたときに気づいたことがある。それは「どうして譲位反対派の言説はこうも心に響かないんだろう」という疑問だ。譲位賛成派が「どうして2000年の皇室の歴史の中で100年にも満たない明治から戦前までの時代の伝統だけをそんなに重視するのか」という反論をしていて、それが結局はすべてだと三十一も思うのだが、理屈と感情は別物である。この「反発」とも言える感情の源は、陛下が今回の勅語のみならず日々の言動で示し続けた姿勢との落差であったろう。日本国憲法には、天皇の地位は「国民の総意に基づく」と規定されている。この意味を誰よりも大事に考えているのは他ならない陛下自身に違いない。天皇と皇室を存続させているのは国民の支持であり、そのために陛下は日々象徴としての務めを全力で果たしてこられたのだろう。
そうした相互作用の上に成り立っている現在の皇室制度にぶらさがって、あるいは寄生してそれで飯を食ったりうまい汁をすったりしてきたような連中が現状維持、既得権維持をはかって皇室の形を変えるような「譲位」に理屈をつけて反対しているのではないか。そういう風に見えたのだ。
彼ら(彼女ら)にそういう思惑が本当にあったのかなかったのか、仮にあったとして意識的になのか無意識になのか、それはわからない。しかし「譲位反対派」が現在の皇室制度や天皇という地位のあり方に変更を加えることに不安を感じていることは確かだろう。しかし実際にはそれにほとんど根拠がない、というのが先日の記事の通り三十一の結論である。
いまの制度を墨守しようと考えるような人々は、「国民の総意」というものをもっと重く考えるべきであろう。憲法に明記されているというのももちろん大事だが、何よりも国民の支持なくしていかなる制度も存続し得ない。もし「国民の総意」に基づいて皇室の形を変えた結果、国民の支持が得られなくなってしまったとしたら、それは天皇制が役割を終えたということを意味するので受け入れるしかない。しかし三十一は少なくとも近い将来にそんな事態は起こらないと確信している。
と、実はここまでは長い前フリで、ここからが前回の続きになるのだが。
譲位について技術的に考えてみよう。
憲法には「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(第2条)とあるので改憲の必要はない。法律のひとつである皇室典範の改正で足りる。皇室典範には「天皇が崩じたときには、皇嗣が、直ちに即位する」(第4条)とあり、これ以外に皇位継承の定めはない。しかしこれは「天皇が欠けたときには」と改めればよい。
退位に際しては、政治的な紛争のきっかけになるとする意見がある。しかし現在の皇室典範でも、皇位継承順位は皇室会議によって変更できることになっている(第3条)。譲位も皇室会議の議決を経るようにすればよい。またその際に、天皇自身の発議を要件とするのがいいと思う。一部で懸念されている「退位の強要」をある程度抑止できるだろう。天皇自身の発議がないまま執務不能に陥った場合には、在位のまま摂政をおけばよい。これは現行規定にある通りだ。
譲位の手続きとは別に、譲位後の待遇について議論しなくてはいけない、という指摘があるが実はこれには参考になる事例がある。皇太后だ。
実は明治以降、皇太后がいた時期は意外に長い。英照皇太后(孝明天皇の女御)が崩御したのは明治30年、つまり皇太后として30年を過ごした。昭憲皇太后(明治天皇皇后)は大正3年に崩御して皇太后時代は2年に満たなかったが、貞明皇后(大正天皇皇后)が崩御したのは戦後の昭和26年だ。そして昭和天皇の皇后であった香淳皇后が崩御したのは平成12年。10年以上を皇太后として過ごしたことになる。
香淳皇后は、腰を悪くしたこともあって昭和天皇在位中から公務は減らされており、皇太后となってからはほとんど表に出てこなかった印象があるが、貞明皇后は皇太后となってもまだ若かった(大正天皇崩御時で満42歳)ため女性皇族の代表としてそれなりに公務をこなしていたようだ。譲位後の天皇(呼称は「太上天皇」、敬称は「陛下」とするのがいいと思うがそれはさして重要ではない)も、元気であれば式典に出席したり施設を見学したりといった公務をしてもらうのがいいだろう。しかしそれはどうしても陛下でなくてはいけない、ということでもない。つまり公務に関しては一般の皇族なみ、ということになるだろう。体力的に難しくなければ適宜減らしたりやめたりして、その分はほかの皇族にお願いする、ということになる。
皇室経済法に新たに規定が必要だ、という人がいるがこれも皇太后の規定を基準に考えればよい。いま、具体的にどういう規定になっているか知らないのだが、夫婦からなる世帯に対して皇太后の待遇かける2プラスアルファで考えればいいだろう。と、ここまで書いて改めて「皇室経済法」と「皇室経済法施行法」の条文を見てみると、皇太后に対する個別の規定はなく、内廷費でまかなわれる対象に含まれているに過ぎない。つまり、内廷費の対象を規定した条文(第4条1項)に「退位した天皇」を追記すればいい。あるいは、「内廷にあるその他の皇族」とみなせば改正の必要すらないかもしれない。施行法第7条では内廷費の定額を3億2400万円と定めているが、これはこれまでも人数の増減や物価の変動に応じて適宜改正してきているはずで、金額の見直しは譲位に限らずいろんな機会に起こり得るものだ。
前回の記事から長々と書き連ねてきたが、結局のところ政治的にも法的にも譲位を実現するためのハードルはそれほど高くない。あとは「国民の総意」がどうなるかだ。
最後に余談だが、いろいろと調べてきて痛感したのは、戦後の民法改正で姿を消したはずの悪名高い「イエ」制度が、皇室に関してだけは根強く残ってしまっているということだ。現代日本で唯一、法的に世襲を規定した公組織であるから、一般の制度と整合がとれない部分が多々あるのはある程度仕方ない。逆に言うと、戦前の民法の規定が参考にできる個所もあるはずで、むしろそのほうが現在の皇室制度と親和性が高いかもしれない。皇室の中の天皇の地位がイエ制度の家長(戸主)に相当すると考えると、譲位に相当するのは隠居になる。旧民法では、60歳以上に達して相続人がいれば届けによって隠居ができた。60歳という年齢は現代ではもう少し引き上げてもいいかもしれないが、年齢制限を設けるというのはひとつのアイデアだ。
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コメント
参拾壱 頁 を見せていただきました。
私は、直系ではありませんが、海軍兵学校34期 佐藤三郎と海軍兵学校43期 佐藤四郎の子孫に当たります。
祖先の様々なことを知ることができました。
ありがとうございます。
今後の更なるご活躍を祈念いたします。
本当にありがとうございました。
田中 吉雄
投稿: 田中 吉雄 | 2016年10月24日 (月) 18時26分